民事本人訴訟の勧め!警察のモラルを問う‼

訴訟

現在我々は、被害者の皆さんに本人訴訟をお勧めしています。
弁護士がなかなか動いてくれないからです、それは弁護士も商売ですから勝てないと信用問題ですので、仕事が来なくなりますから仕方のない事と思います。
しかし民事裁判の簡易裁判であれば、確かに簡易に出来ますし、被害については弁護士より本人は詳しいのと、書類での攻防になりますから文章が少しでも書ければ十分訴訟できますし、国民の権利として訴訟し物事を白黒はっきりさせる自由はあります。
2023年より被害者さんで証拠の度合い、相手が見えている場合等で、負けてもいいから裁判で訴える心のある方に、こちらに損害が少ないように出来る裁判方法をお勧めしています。
ひいては、理解のある専門の顧問弁護士を立て、勝てる見込みのある個別でも集団でも訴訟が出来るように模索して行きます。

※2023年より、シグナル等のアプリを使用し、裁判をやりたい方、経験者、法律に詳しい方と一緒にグループ電話で定期的に相談し進めています。お気軽にお問合せ下さい。全ては今後の集団訴訟の準備としての試みです。

民事訴訟、簡易裁判から始めよう

集団ストーカー・テクノロジー犯罪の被害者が警察に訴えてもなかなか動かない。
 ◎被害届を受け付けず、生活安全課相談室に回される。
 ◎集団ストーカーと言うと統合失調症扱いされる。
 ◎馬鹿にした態度で話をまともに聞いてくれない。
 ◎警察官の態度や言動が悪い。
 ◎捜査をしてくれない。
 ◎恋に話をすり替える。
 
警察のモラルを問う民事裁判 
 日本国民には、『裁判を受ける権利』日本国県法に定められている基本的人権
  法律上の争いが生じたとき、私人が自己の権利や利益を守るため裁判所に訴えて、裁判によりその争いを  解決してもらう権利
    国賠法1条に基づく責任が生ずるための要件は、下記5つです。
  1 公権力の行使にあたる公務員の行為であること
  2 公務員が「職務を行うについて」行った行為であること
  3 公務員に故意または過失があること
  4 公務員の行為が違法であること
  5 損害が発生したこと
 警察法 第一章 総則
  第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、      交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
又は地方公務員法、電波法等に照らし合わせ我々の被害を警察に訴えたのに何もしてくれなかったばかりか、統合失調症呼ばわりされた、馬鹿にした言動態度、罵り、侮辱、恫喝された等に対します。
民事裁判は、損害賠償金額を設定し行います。
  少額訴訟 60万円まで
  簡易裁判 140万円まで
  それ以上は地方裁判所での訴えになります。
民事訴訟 簡易裁判までの流れ
 まず、警察を相手に訴訟を起こすからといって警察と言う職業を憎み、訴えるというよりは、我々の未知の犯罪とも言うべき新型の被害を認知させ、捜査に繋げて行くために行う意義があります。
 何度か警察に相談し、なかなか被害届を受けない、真面に聞いてくれない等、警察に足を運び相談するひつようがあります。
その後それらを県警や警視庁に開示請求し、実際の内容と異なる事などを見つけます。
その中で、警察として法的にあるまじき行為などを訴えます。
◎ 警察に相談、起こった事柄を相談し被害届を書いてもらい、捜査してもらう事を頼む。
    .住居侵入
    .器物損壊
    .嫌がらせ、進路妨害等
    .騒音、睡眠妨害
 まず集団ストーカーとは言わずに、起こった個々の事柄を被害として警察に聞いてもらう。
 頻繁に行くのも構いませんが、定期的に訴える方が精神不安定と思われない。
◎警察への開示請求、(様々な機関にも出来ます)
   個人情報を保有されている本人が、企業などの個人情報取扱事業者に対して、自分の個人情報(保有個人データ)の開示を請求するための手続き です(法33条)。
開示請求の対象は、「当該本人が識別され   る保有個人データ」です。
  ◎直接警察署、派出所への相談で住所氏名を名乗った事
  
  ◎電話による相談等、110番通報 これも名乗った事
 これらが県警、警視庁で請求したら出てきます。
◎訴訟
  本人訴訟と弁護士等代理人を立てての訴訟があります。
  お金を掛けない本人訴訟をおすすめします。(国家賠償裁判の勝率は6%)
◎訴状を書く 
  お近くの裁判所にいくと係の人が説明してくれます。裁判所のホームページからもダウンロード    可能
訴状ひな形イメージ(お近くの家庭裁判所やホームページでダウンロード、要件さえ整っていれば自作でも提出出来ます)

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