| 警察庁に集団ストーカー・テクノロジー犯罪について個人被害者として開示請求しました。その結果をお知らせします。 |
| ・集団ストーカー 個人に対する、複数名による組織的なストーカー行為を指し、尾行、監視、付きまとい、嫌がらせ、プライバシーの仄めかしなどをする人達、及びその行為を指す 被害者団体として、NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワーク、NPO法人TIJ(Tagetted Individual Japan)、非営利団体組織的ストーカー電磁波犯罪被害の会などがあります ・電磁波犯罪被害 電磁波を媒質とする指向性エネルギー兵器を使用し、対象者の脳や身体に異常を引き起こし、意図的に身体と精神に影響を与えるというもの 指向性エネルギー兵器とは、レーザー、メーザー、マイクロ波兵器などを指す 被害者団体として、NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワーク、NPO法人TIJ(Tagetted Individual Japan)、非営利団体組織的ストーカー電磁波犯罪被害の会などがあります。 この二つの犯罪について警察庁は、どれだけ把握し認識しているかを質問し解答を求めた。 勇気ある被害者さんは あんぎゃーさん 2024年12月22日 |
| 結果は非開示という返答 |


| 警察庁の非開示は、その情報は「保有していない」というものでした。 それに加えて栃木県警の回答は、「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす」と何か有り気な警察庁とは異なる解答となったようです。 両方とも、一般市民の必死の訴えを、何か断る言葉探しをしているようで、少しも申し訳なさ思いやりが感じられない解答である。 (栃木県警察本部の文章) 巷間、存在すると言われる、集団ストーカー・電磁波犯罪被害において内定調査を行った事があるか。あれば、日付と資料を公開して下さい。 栃木県情報公開条例第10条に該当します。 (理由) 当該公文章の存否を答えること自体が、栃木県情報公開条例第7条第6号の規定により保護される公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことになるので存否を答えることはできません。 |
| 法務省に集団ストーカーのマニュアルの存在を尋ねた。 |

| 解答は、犯罪被害者の方々へ 法務省のホームページが紹介されました。 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html 犯罪の被害に遭われた方やご遺族等の方々は、その被害について、刑事手続がどのように行われるのか、被害者やご遺族等の方々には何ができるのか、どのような支援を受けられるのかなど、様々な不安をお持ちになられていることと思います。 |
あんぎゃーさん曰く
こちらの内容は、法務省の人権擁護局に、
集団ストーカー・電磁波犯罪被害の被害者に対応するマニュアルが存在しますか?
と聞いた時に返って来た内容が犯罪被害者の方々へという小冊子です
| 警察庁・法務省への質問開示請求への回答を見て |
| 警察庁の回答は、全く問題外のものです、特に関東県内では認知も進み陳情書も提出したりしており、昨年は警察庁の犯罪被害者の施策変更の意見募集という窓口を設け、我々被害者が数多く投書したものは、どう扱われているのかと考えてしまう。 かなりの数の意見書が送られているはずで、他の犯罪被害者以上のボリュームであったはずです。 にもかかわらず保有していないとは、どういう事か?前回6年前も同じ募集に応じかなりの数の被害者の声を届けています。 法務省は、一応犯罪被害者として認めてくれてはいるが、法的手続きの前に法整備、法改正であり、犯罪の犯人逮捕こそ任務ではないか? この犯罪被害者へという冊子も、殺人、傷害、レイプ事件などの被害者や遺族へのもので、まだまだ我々被害者の為のものではないと思います。 巷に集団ストーカー・電磁波被害があるね、くらいの認識を表向きとしているのが良く分かります。 あんぎゃーさん本当にご苦労様でした。 |


コメント