電磁波測定器等

レポート
推奨電磁波測定器
現状日本では、電磁波攻撃に対して懐疑的ですので、測定に関しても警察等は機械の故障をして来ます。
それを見越して総務省が推奨している機器を基本使用し、二台持ち二台とも同じ値を出していると報告するのがベストで、壊れているとの指摘にはメーカーの検査をしてもらい、その壊れていない報告書を指摘によっては用意します。

総務省電波防護指針(平成版)

放射線測定と画像

放射線測定には、エアーカウンターやガイガーカウンターを用意し録画、撮影し日時を記して症状なども書き留めます、電磁波と違い放射線は赤外線カメラやスマホ等で飛跡が写る場合がありますので、それも添付出来るとかなりの信憑性がまします。

しかしこれまで合成ではないかなど言われるのが現状です、世間の人は通常の場所に放射線があるとは誰も信じませんし、もしあったら癌になってあなた死んでますよなど言われます。
レントゲン技師などは、年間の被爆量が決まっていて、それ以上になると仕事をしてはならない規定があります。

○放射線の飛跡撮影例

○放射線の飛跡が目で見える

大阪科学博物館 霧箱

○被害者さんが撮影
放射線の飛跡と思われる白い線が飛び交っています。目では見えません。日本国中の被害者さんの自宅やガレージ等で赤外線カメラで撮影し送られて来ています。
上の科学博物館の大倉さんにも尋ねにいった来tがあります。

射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
日本に於いては、電磁波の危険性より放射線の危険性の方が理解されやすいですし、本当に放射線は危険なものです、そして法的にも電磁波のようにスルーしにくい法律と重い罰則がありテロ行為レベルです。
その反応も考え、証拠の視覚化し易い事も踏まえ、放射線から訴えていく方法をお勧めいたします。
令和4年6月17日 施行
平成十九年法律第三十八号
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。
2 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。
3 この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。
一 核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)
二 前号に掲げるものによって汚染された物
4 この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。
一 放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの
イ 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置
ロ 放射性物質の放射線を発散させる装置
二 荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
5 この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。
6 この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。
(罰則)
第三条 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第四条 前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第五条 第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。
2 第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第六条 特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第七条 放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処する。
第八条 特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。
第九条 第三条から前条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
第三条 第九条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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